日本版DBSとは?2026年12月スタートの新制度をわかりやすく解説

日本版DBSとは?2026年12月スタートの新制度をわかりやすく解説

日本版DBSとは何か

子どもを守るために始まる新しい制度

「日本版DBSという言葉は聞いたけれど、何をすれば良いのか分からない」
そんな方が増えています。

2026年12月に施行が予定されている「こども性暴力防止法」では、子どもと接する民間事業者が、職員や講師の性犯罪歴の有無を確認できる仕組みが導入される見込みです

※制度の詳細な運用方法や手続きは、今後の政省令等で具体的に定められる予定です。

言い換えると、保護者から見て、信頼できるサービスかどうかを示すための新しい安全基準ができる、ということです。

難しく感じる制度ですが、内容を理解すると実は「複雑な手続き」というより、安全管理をひとつ上の段階に整理する制度です。

学習塾、体操教室、スイミングスクール、放課後デイ、個人で運営する習い事教室など、幅広い事業者に関係します。

この記事では、細かい法律用語を避けつつ、制度の背景と基本的な仕組みをやさしく整理していきます。

なぜ日本版DBSが始まるのか

背景には子どもの安全確保があります。

近年、教育現場や民間教室での事件が社会問題となり、保護者の不安が高まりました。学校だけでなく、塾や習い事のような「民間で子どもが預けられる場所」が増えたこともあり、国は横断的な確認制度を整えることにしました。

もう一つの理由は、現場の事業者にとっても採用時の判断材料が増える点です。履歴書だけでは分からない部分を、制度として確認できるようにすることで「採用して良いのか」の不安を軽減します。

これまで、各事業者がそれぞれ独自の確認をしていた状況が、国家基準によって整理されていく形になります。

制度の基本的な考え方

日本版DBSは、現時点の検討状況において「認定制度(想定)」「運営基準(予定)」の二つの柱で構成される方向性が示されています。

認定制度は、安全管理に取り組む事業者が申請し一定の基準を満たせば認定を受けられる仕組みが検討中であり、最終的な詳細は正式な法令・ガイドラインで確定します。

運営基準は、採用時の確認方法や研修、保護者への説明方法など、今後策定される運用指針の中で示される予定です。

ここを分けて理解すると負担感が減ります。認定は「申請して評価される部分」、運営基準は「日々の仕事で守る部分」です。

制度が施行されても、日常業務を大きく変える必要があると言い切れない場合もあります。すでに安全管理に取り組んでいる教室ほど、制度対応の効果が高いとも言えます。

読者が抱えやすい不安とよくある誤解

初めて制度を聞くと、次のような心配が浮かびます。
・対象がどこまで広いのか
・個人教室でも申請が必要なのか
・罰則があるのか
・市川など地域ごとに対応が変わるのか

ここで大切なのは「まず対象を理解すること」です。法律は、とりわけ子どもの安全を守る活動に関わる事業者を想定しています。

例えば、学習塾、個別指導、通信制サポート校、音楽や絵画などの習い事、スポーツ系の教室、短時間勤務の講師、送迎スタッフなど、幅広い事業が含まれます。

また、罰則の有無ばかり気にする必要はありません。制度は「罰するため」というよりも、事業者が安全管理に取り組みやすくするための仕組みです。

この制度は重い負担なのか

不安を持つ方に伝えたい点は、制度は「新しい書類を増やすため」ではありません。
採用時に確認すること、運営ルールを明文化すること、保護者へ説明する方法を整理することなど、すでに取り組んでいる業務を分かりやすく形にする部分が中心です。

もちろん、新しく考えるべきところもあります。ただ、それは事業者にとって保護者から選ばれる理由にもなります。認定を取得した教室が増えれば、検索時に「認定済み」という情報が比較材料になる未来も考えられます。

近い将来、保護者は「値段」だけではなく安全への取り組みを比較するようになるでしょう。そう考えると、制度対応は負担ではなく、教室の魅力を分かりやすく示す手段にもなります。

次章では、対象事業者と影響範囲を整理しながら、自分の教室が関係するのかどうかを具体的に確認できるように解説していきます。

対象事業者と影響範囲

小規模教室にも関係がある

「うちは小さな教室だから関係ないと思っていた」と言われることがあります。
ただ制度の考え方に触れると、対象の範囲は思っているより広いと気づきます。

日本版DBSは「学校」だけを対象にする仕組みではありません。むしろ制度の中心は、子どもと接する民間事業者です。学習塾や習い事教室など、保護者が自主的に選ぶサービスほど「安全管理の水準」が重要になります。

ここでは、対象事業者の考え方を整理しつつ、小規模教室でも制度を理解しておくべき理由を紹介します。

対象となる事業者の考え方

制度では、子どもの安全確保が必要な業態が想定されています。
学校・保育園のように行政が直接関与する施設に加えて、民間サービスが幅広く入ります。

特に検討段階で具体的に挙げられている例は、次のような事業者です。
・学習塾、個別指導教室
・保育園や幼児教室
・体操教室、スイミングスクール
・放課後デイサービス
・音楽、絵画、英語などの習い事教室
・イベントやキャンプ、スポーツクラブ

共通するのは「子どもを預かる時間がある」「指導や教育を行う」「講師と子どもが接触する」点です。
また、雇用形態は関係ありません。正社員だけではなく、アルバイトでも外部委託でも対象になる方向で議論されています。

小規模教室に関係する理由

ここで多い誤解が「法人じゃないから関係ないのでは」という考え方です。
ですが制度は「規模」ではなく、「子どもとの接点の有無」を基準にしています。例えば個人で運営するピアノ教室や英語教室でも、子どもと接する以上、対象に含まれます。

そして小さな教室ほど、制度の導入が信頼形成に直接つながりやすい面があります。
これまでは「口コミ」や「教室の雰囲気」で判断されることが多かったですが、制度によって安全管理の取り組みが可視化される可能性が出てきます。

雇用形態の違いによる影響

採用に関わる場面では、次のようなケースが現実的です。
・短期間だけ働く学生講師
・演奏家や指導者を外部委託する場合
・送迎ドライバーのみ委託する場合
・保護者が手伝う場合やイベントスタッフ

このような場面でも、制度として「どう確認するか」を決めておく必要があります。
今まで「信頼できそうだから大丈夫」としてきた部分を、基準に基づいて整理するイメージに近いと言えます。

保護者から見た制度の意味

保護者が教室を選ぶ時代は、すでに変わり始めています。
値段や通いやすさに加えて、「この教室は安全に考えているのか」が選択理由になります。

もし制度が施行された後に、同じ地域で「認定済み」と表示される教室が増えると、保護者は自然とそちらに目を向けるでしょう。

特に市川のように教室数が多い地域では、認定制度が差別化のポイントになる可能性があります。単なる義務ではなく、育成方針や講師の姿勢を示す材料として活用する考え方が重要です。

よくあるケーススタディ

制度を自分ごととして理解するために、具体的な事例で考えてみます。

学習塾

個別指導の講師が複数名いる場合、採用時の確認方法や研修内容が求められます。短時間講師でも対象に入ります。

音楽や絵画などの習い事教室

講師の出入りが多く、委託で運営する場合は、講師ごとに確認が必要です。保護者への説明文の作り方で信頼が変わります。

送迎スタッフを利用する場合

送迎のみ委託している場合でも、制度の考え方に沿った確認方法を整える必要があります。契約書の見直しで対応できる場合もあります。

このように「自分の教室は例外」と考えるより、「どの部分が制度と関わるのか」を整理しておくことが、施行前の準備になります。

次章では、制度の仕組みや認定申請の流れを、なるべくやさしく整理します。負担に感じる方ほど、分けて理解すると対応がしやすくなります。

制度の仕組みをわかりやすく整理

申請から認定までの流れ

制度を聞いた瞬間に「申請って大変そう」と感じる方が多いですが、流れを分けて理解すると負担は小さくなります。

日本版DBSは、認定を受けることで安全管理を「見える形」にする制度です。ただ、認定申請だけではなく、日々の運営基準づくりも重要になります。つまり、申請と運営の二つを並行して考えるイメージに近いと言えます。

ここでは、制度をわかりやすく整理しながら、事業者が実務で取り組める流れを紹介します。

制度は二つに分けて理解すると負担が減る

制度の中身は、次の二つで考えると理解が進みます。
一つは認定申請。安全管理の取り組みや体制が一定の基準を満たしているかを国が評価する仕組みです。認定されると、保護者や地域に対して「安全管理を行っている教室」であることを示せます。

もう一つは運営基準。日々の採用や教育、保護者説明で守るべきルールです。
これは書類を提出して終わりではなく、教室運営の中で使うものです。採用面談の記録、研修内容の整理、安全管理のルール作りなど、教室の運営そのものにつながります。

この二つを同時に進めると大変そうに見えますが、実際は運営基準が認定の根拠になる形です。先に運営ルールを整理すれば、認定申請がスムーズになります。

認定申請の流れ

認定までの流れは、基本的に「準備 → 申請 → 審査 → 認定」という段階に分けられます。
申請では、次のような資料の提出が想定されています。
・採用時の確認方法
・研修体制の整備
・トラブル対応のルール
・保護者への説明方法
・個人情報の扱い方

これらは新しく作るより、すでにあるルールや書類を制度の基準に合わせて整えるイメージです。
認定期間や更新の仕組みについても、現在国において検討中です。

今後の公表資料により、「初回認定から一定期間ごとの更新」などの運用形が定められる予定とされていますが、現時点では代表的なイメージとして紹介しています。

また、認定までに注意したいのが個人情報の扱いです。性犯罪歴という非常にデリケートな情報が関係します。制度上は、事業者が情報を保管するのではなく「確認できる」仕組みに近い形が設計されています。作業を進めるほど、保護や配慮が重要になることが自然に理解できます。

安全管理体制の整え方

安全管理体制というと、重たい響きがありますが、実務で考えると「採用から保護者説明までを整理する」ことです。具体的には次の流れになります。

  • 採用時のチェック
    採用面接で確認する項目、身元確認、業務内容の説明を揃えることで、トラブルを防ぎます。この段階で「安全管理を事業として行う姿勢」を示すことができます。
  • 研修と指導体制
    講師が入った後の研修が重要です。「子どもとの距離感」「適切な声掛け」「保護者対応」など、教室の方針を言葉で伝える準備が必要です。研修が形として残ると、認定申請でも根拠になります。
  • 保護者説明
    運営基準を持っていても、保護者が知らなければ信頼にはつながりません。教室の安全方針を説明した資料、問い合わせがあった時の対応方法などを整えることで、安心感が大きく変わります。

このように、体制づくりは書類を揃える作業ではなく、教室の運営方針を見える形にシンプルにまとめる作業とも言えます。同時に、講師側も「どこまでが許容される行動か」「どう対応すべきか」を判断しやすくなります。

市川など地域密着事業者が取ると効果が大きい理由

地域密着型の教室では、認定が直接集客につながる可能性があります。
特に市川のように教室が多い地域では、「安全管理への取り組みをどう可視化するか」が差別化になります。

認定を受けた教室は、保護者がインターネット検索で比較する際に目立ちます。
同じ料金なら、安全に配慮している教室を選ぶのは自然な流れです。
制度対応は「義務」として捉えるだけではもったいないほど、ブランド力を高める材料になります。

この章では制度の流れと、実務での取り組み方について整理しました。
次章では、手続きよりも重要な「今日からできる準備」を紹介します。施行が近づいてから慌てるより、今できることを小さく積み重ねることで、負担を減らすことができます。

実務での取り組みを始める

今日からできる三つの準備

制度の理解が進むと、多くの方が次に悩むのが「何から始めれば良いのか」です。
日本版DBSは2026年12月に制度施行が予定されていますが、直前にまとめて対応しようとすると、どうしても負担が大きくなります。

ただ実務に落とし込むと、やるべきことは意外とシンプルです。今日からできる三つの準備を整理しながら、負担を小さくして進めるポイントを紹介します。

制度対応と聞くと、新しい書類作成や難しい手続きのイメージが出てきがちですが、本質は日々の運営ルールを整えることです。採用、研修、保護者説明という流れが整えば、そのまま認定申請の基礎にもなります。

制度準備は業務改善と同じ流れで進められる

特別な対応や新しい業務を増やすというより、教室がすでに行っている運営手順を明文化し、共有できる形にすることが中心です。

例えば、次のような内容は制度がなくても必要な場面が多いはずです。
・採用面談で何を確認するのか
・講師にどんなルールを伝えるのか
・保護者から問い合わせが来た時の対応方法
制度対応は、これらを「口伝ではなく、文章で共有できる状態」にする作業とも言えます。

始めるなら意識したい三つのポイント

制度対応を進める際に「順番」があります。いきなり認定申請の準備を始めるのではなく、土台となる運営ルールを先に整える方が効率的です。

①採用プロセスの整備

採用面談で確認する内容を整理し、記録に残す形にします。
身元確認、面談内容、勤務開始時のルール説明など、後から振り返れる形にすることでトラブルを防ぎやすくなります。

この段階で「安全管理の姿勢」が講師にも伝わり、制度対応が教室の文化になります。

②安全管理ルールの明文化

講師が教室で守るべき行動基準を文章で示します。
子どもとの距離感、声掛け、個室での対応禁止など、具体的な基準があると判断を迷いません。
また、トラブルが起きた時の連絡体制も決めておくことで、実務で落ち着いて対応できます。

③保護者コミュニケーション

制度への取り組みは、保護者に伝わって初めて安心感になります。
教室の安全方針や取り組みを説明する資料、相談窓口、同意書などを整えることで、問い合わせが来た時にも迷わず対応できます。

保護者の視点で考えると、制度対応は「安心できる教室の証明」です。

よくある落とし穴

制度対応を始めたばかりの時期は、次のような状態になることがあります。
・書類だけ頑張って整え、日々の運用が追いつかない
・必要以上に個人情報を保管してしまう
・採用時の確認だけ強化して、その後の研修が機能しない

この制度は「確認すること」と「運用すること」が対になっています。
書類だけでは不十分ですが、逆に「制度だから厳しく管理しないと」と考えすぎると、業務負担が増える方向に走ってしまいます。

実務では、バランスを取ることが大切です。

負担を軽減する考え方

制度対応は、教室運営の負担を増やすものではありません。むしろ整理すると、次のような効果があります。
・講師にルールが伝わりやすくなる
・トラブル時の対応が統一される
・保護者説明がスムーズになる
・採用でミスマッチが減る

さらに、制度対応は「専門家に丸投げする作業」ではありません。
運営の中心は教室にあり、専門家は「制度を基準にした整理」をサポートする役割に近い位置にいます。

特に初めて制度に触れる時は、どこまで自分でできるか、どこで相談するかを決めておくと安心です。
全てを外部に依頼する必要はありません。教室ごとに事情が違うため、必要な部分だけ補助を受ける方が現実的です。

この章では、制度対応を始める時に役立つ「三つの準備」と実務での考え方を整理しました。
次の章では、制度のまとめと、読者が今日できる行動について紹介します。

施行日が迫ってから慌てるより、小さな準備を積み重ねる方が負担は少なく、安全管理の水準も高まります。

制度は負担ではなく安全管理のスタートライン

日本版DBSは「申請書類が増える制度」ではなく、子どもと接する事業者が安全管理を整理し、保護者に伝えやすくするための仕組みです。

制度を理解して準備を進めると、教室がもともと行ってきた努力が見える形になります。それは保護者にとって安心材料になり、事業者にとっては選ばれる理由になります。

2026年12月の施行はゴールではなく、安全管理を整えるスタートラインです。
「制度が始まるから対応する」ではなく、「子どもが安心できる教室を作るために制度ができた」と考える方が、教室運営にも自然に馴染んでいきます。

日本版DBSで変わる未来

この制度によって、子どもと接する仕事に関わる価値観が少しずつ変わっていきます。
これまで保護者が比較する基準は、料金やアクセス、指導実績が中心でした。
今後は安全管理への取り組みが加わります。

制度に沿った取り組みを行っている教室は、保護者にとって「信頼しやすい選択肢」になります。
その結果、子どもが安心できる環境が増え、事業者にとっても健全な競争が生まれます。

制度は一見すると事務的に感じますが、本質は安心して預けられる場所を増やすことです。

行動提案

制度の理解が進んだ今のタイミングで、できることは多くありませんかと聞かれることがあります。
ただ、いきなり完璧を目指す必要はありません。今日からできる小さな一歩で十分です。

次のような行動が、施行に向けた準備として役に立ちます。
・自分の教室が対象に該当するか整理する
・採用面談で確認する項目を書き出してみる
・講師研修の内容を紙で残す形にする
・保護者説明用の文面を一度作ってみる

少しずつ整えていけば、施行前に慌てる必要はありません。
制度対応は「資料を集める作業」ではなく、「自分の教室の方針を言葉にして共有する作業」です。

次のステップ

制度対応に取り組む時、最初の壁は「何を基準に判断するか」です。
その場しのぎでルールを作るのではなく、共通の基準を持つことで、講師も保護者も迷わない状態になります。

次のステップとして、次のような資料を整えると効果的です。
・採用チェックリスト
・研修内容の整理シート
・安全管理方針の説明資料
・保護者向けの案内文
・トラブル時の連絡フロー

これらは全て、制度施行前に整えておくことで、認定申請の時にそのまま活かせます。
後から資料を集めるより、日々の運営を少しずつ整理していく方が負担は軽く、実務に役立つ形になります。

制度は分かりづらい部分もありますが、「子どもの安全」「保護者の安心」「事業者の信頼」の三つをつなぐ役割を持っています。

施行までの期間を使って、無理なく準備を進めていきましょう。
困った時に相談できる窓口を持っておくと、対応が格段に楽になります。

行政書士の立場としては、制度を押しつける形ではなく、教室運営に関わる文書整備・契約書・説明資料の整理支援など、法令に基づき許容される範囲内での助言サポートを行う姿勢が大切だと考えています。

※なお、性犯罪歴確認の代理申請や結果照会といった業務は 行政書士の職務範囲外となる見通しです。

制度は誰かの負担になるためではなく、「子どもが安心できる環境」を増やすために生まれたものです。
その目的に向かって、小さな準備から始めていきましょう。

※本記事の内容は2025年12月時点の公開情報および国会提出資料に基づくものであり、制度の実施要項・申請手続・認定基準などの詳細は今後、法令・政省令・ガイドライン等により正式に定められる予定です。実務対応を行う際は、最新の政府発表資料を必ずご確認ください。